第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1.当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「シェアカー」といいます。) を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び 一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条 (予約の申込み)
1.借受人は、シェアカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表に同意の上、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借 受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約申込みを行うことが出来ます。
2.当社は、借受人からの予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するシェアカーの囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条 (予約の変更)
借受人は、前条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 (予約の取消等)
1.借受人および当社は、第2条第1項借受開始日時までにシェアカーの貸渡契約を締結するものとします。
2.借受人および当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことが出来ます。なお、借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもシェアカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。) の締結手続きに着手しなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合や借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、 当社は受領済の予約申込金を返還します。当社は違約金等を支払わないものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他借受人もしくは当社のいずれの責によらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6.Web予約において、当社からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに返信できない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を取り消しの扱いにすることがあります。
第5条 (代替シェアカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラス、カーナビ等のオプション類、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のシェアカーを貸し渡しすることができないときは、 借受人に予約と異なる条件のシェアカー (以 下 「代替シェアカー」といいす 。 )の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち 、満たされなかった条件以外は、予約時と同一の借受条件で代替シェアカーを貸し渡すものとします。但し、代替シェアカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、 予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし 、予約された車種クラスの貸渡料金より低 くなるときは、予約した代替シェアカーの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項代替シェアカーの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができ るものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡をすることが出来ない原因が、当社の買に帰するべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡をすることが出来ない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条 (免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求しないものとします。
第7条 (予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」 といいます。)において予約の申込をすることができます。
2.代行業者に対して前項の申し込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡契約
第8条 (貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことのできるシェアカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する、貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1) の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。) の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)運転免許証とは、道路交通法第92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行 規則第19条別記様式第14の習式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方 法を指定することがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 当社は、借受人又は運転者が前6項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するととも に、予約を取り消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金の扱いにつ
いては、第4条第5項を適用するものとします。
第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 貸し渡すシェアカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他反社会組織に属している者であると認められるとき。
2.借受人又は運転者が次の各号何れかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき 。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険契約違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(7) その他、当社が適当でないと認めたとき。
3.前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人からこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条 (貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にシェアカーを引き渡 したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条 (貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠 等を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) オプション料金(付属品類)
(4) 乗捨料金
(5) 燃料代
(6) 配車引取料
(7) その他の料金
2.基本料金は、シェアカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局支局長に届けて実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の料金によるものとします。
第12条 (借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条 (点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したシェアカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、シェアカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってシェアカーに整備不良がないこと、その他シェアカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってシェアカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条 (貸渡証の交付・携帯等)
1.当社は、シェアカーを引き渡したとさは、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、シェアカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときには、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、シェアカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返選するものとします。
第4章 使用
第15条 (管理責任)
1.借受人又は運転者は、シェアカー引き渡しを受けてから当社へ返還するまでの間 (以 下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってシェアカーを使用し、保管するものとします。
2.借受人又は運転者は、シェアカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を順守しシェアカーを使用するものとします。
第16条 (日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のシェアカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条 (禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)シェアカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3)シェアカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)シェアカーの自動車登録番号標式又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はシェアカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、シェアカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してシェアカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、シェアカーについて損害保険に加入すること。
(8)当社の承諾を受けることなく、シェアカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該シェアかー以外に用いること。
(9)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(10)シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条 (違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にシェアカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び運法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとする。
2.当社は、警察からシェアカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に運絡し、速やかにシェアカーを移動させ、シェアカー借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して運反を処理するように指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、シェアカーが警察より移動された場合には、当社の判断により、自らシェアカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、 違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書 (以下「自認書 」といいます。)に自ら響名するように求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車運反に係る費任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者の捜索及びシェアカーの引取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置遅反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する買任を追うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、この借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に対して支払った後、違法駐車に係る反則金等を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、受け取った放置運反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
第5章 返還
第19条 (返還責任)
1.借受人又は運転者は、シェアカー借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にシェアカーを返選することが出来ない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条 (返還時の確認)
1.借受人又は運転者は、当社立合いのもとにシェアカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカー内に借受人又は運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返選するものとし、当社は、シェアカー返還後において、還留品について保管の買を負わないものとします。
第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)
1.借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を延長したときは、変更前の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2.借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の300%の運約金を支払うものとします。
第22条 (返還場所等)
1.借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にシェアカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によ って必要となる回送のための費用x300%
第23条 (不返還となった場合の措置)
1.当社は、賃借人又は運転者が、借受期間が満了しているにもかかわらず、所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ、当社の返還要求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、シェアカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する貴任を負うほか、シェアカーの回収及び借受人又は運転者の捜索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盜難等
第24条 (故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にシェアカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条 (事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきシェアカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条 (盗難発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にシェアカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の彼害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類を遅滞なく提出すること。
第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりシェアカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、シェアカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替シェアカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替シェアカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替シェアカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替シェアカーを提供できない時も同様とします。
5.故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額を借受人に返還するものとします。
6.借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、シェアカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条 (賠償及び営業補償)
1.借受人および運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2.前項の当社の被害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、 シェアカーの汚損・臭気等により当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条 (保険及び補償)
1.借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
(1)対人補償1名限度額 無制限(自動車損害賠償保険を含む)
(2)対物補償1 事故限度額 無制限(免責額15万円)
(3)車両補償1事故限度額 時価額(免責額15万円)
(4) 搭乗者人身傷害補償 5000万円(1名につき)定員内とする。
2.保険金又は補償金が支払われないわれない損害及び第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.保険約款又は当社の定める補償制度の免貢事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.第1項に定める損害保険又は当社の定める補償制度の免費額に相当する損害については、借受人の負担とします(借受人があらかじめ当社に発資補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します) 。
5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除、中途解約
第30条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9 条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条 (中途解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約できるものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 中途解約手数料=1( 貸渡契約期間に対応する料金)-( 貸渡から返還までの期間に対応する 料金)}x100%
第9章 個人情報
第32条 (個人情報の利用の目的)
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)シェアカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、シェアカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)シェアカー、自動車等のリース、中古車、その他の当社もしくは関連事業において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条 (個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第10章 雑則
第34条 (相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条 (消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第36条 (遅延損害金)
借受人又は運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条 (細則)
1.当社は、この約款の細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びWeb等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条 (合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則本約款は2024年から施行します。
約款・利用規約及び注意事項を充分理解し、納得した上でご利用下さい。